12月31日にコンビニで支払った国民年金は年内の控除対象になります

自分用確定申告メモ。
結論からいうと、12月31日付けの領収書があれば控除対象になるんだとか。

私は国民年金の支払い、12月31日にまとめてしはらいました。

・最初はペイジーで電子振込しようとおもったらなぜか無理だった。調べたところ年金機構(?)の営業は29日までで、営業日じゃないとペイジーの処理がNGになってしまうらしい。なんだそりゃ^^;

・次に「夕方17時まであいてます」がウリのりそな銀行に16時ごろ振込手つづきにいったら「振込手つづきは午前中でおわりなんです」。なんだそりゃww 17時まであいてる意味ないやん。

・次にコンビニで支払いを。こちらはトラブルもなくスムーズに支払い終了。
が、控除証明書が1月末になってもこない(調べたところ11月と1月末に控除証明書が発送されるらしい。もう2月11日なのに届いてない)。これは、確定申告で控除できないかなとおもったら知恵袋に同じようなひとがいた。
で、それをよむと、「12月31日までに支払っている事実があればOk」ということらしい。

▼ヤフー知恵袋「個人事業主の国民年金の控除について」

質問:年末の12月29日になり、慌ててコンビニの振込み用紙で年金の支払いを考えています。
年内の控除対象にしたいのですが、社会保険事務所は27日まで、もう過ぎています。
これをコンビニで支払った場合、社会保険事務所の受け付けは来年になると思いますが、私としては年内に支払ったら年内の控除の対象になるのでしょうか?

答え:年金事務所の窓口が開いてなくても銀行は機能してますし。振込みの控えを無くさないようにしてください。

以下、念のために年金機構のHPより抜粋コピー

>(会社員の年末調整に向けた説明より)
ただし、年内(1月1日~12月31日)に、自分自身の国民年金保険料を納めたり、家族の国民年金保険料を納めたりした場合は、年末調整のときに、自分自身や家族あてに送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して、申告する必要があります。

>(控除証明書の金額と異なる場合の説明より)
また、過去の未納分の保険料を納めるなどして、控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」(※)以上になった場合、12月31日までに納付した保険料は、すべて今年の控除対象となりますので、年末調整や確定申告で申告することができます。

年金HPもチェックしてみた
→控除証明証がとどかない場合(日本年金機構HP)

電話してきいてみよう!

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