薬事法についてのリンク

女性、主婦、ママブロガー、アフィリエイターは化粧品、コスメレビューもよくやりますよね。しかし「シミが消える」とかかいちゃうとこれは薬事法でNGに。
どんな表現がよくて、わるいのかを、まとめたページがあったので自分用にメモしておきます♪

『【完全保存版】ネット広告における薬事法の表現|OK/NGのフレーズ集』
(下記は一部サイトからの引用はいってます)
★「美白」という表現はNG
ただし下記はOK
(1)「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の承認を受けた効能効果に基づく表現。または、メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。

(2)美白・ホワイトニング等の表現は、中略として「※日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」「※メラニンの生成をおさえて、シミソバカスを防ぐこと」という追記があればOK

★「エイジングケア」という表現も注意

エイジングケアの薬事的観点からみた定義は「加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのこと」です。
ポイントとしては、”年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のケアの「エイジングケア」を用いた表現”であれば記載OKです。
または、「エイジングケア」という単語を使わずに「50代からの化粧水」のように年齢を記載する事で暗にエイジング効果をにおわせるコピーや「年齢を感じたら・・・、潤いを与える化粧水でケア」のように悩みにエイジング的な要素入れる。というテクニックもよく用いられます。

《NG》
・肌の老化を防ぐエイジングケア
・10歳若返る
・老化対策に
・エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる
・シワを消す

《OK》
・年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア
・美しく齢をかさねるために。うるおいに満ちた肌のエイジングケア
・年齢を重ねた肌にハリ感をあたえるエイジングケア
・50代からのうるおい化粧水
・見た目年齢が加速したら、、、保湿成分たっぷり化粧水でハリ肌を実感 

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